確定申告

青色申告とは?メリット・デメリットや記載すべき帳簿などを解説

個人で事業を営んでいる方は、青色申告又は白色申告で確定申告を行うこととなります。

個人の確定申告は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた日々の収入金額や必要経費に関する取引情報を帳簿に記録して、正しい所得金額を計算し所轄の税務署に申告します。取引に伴って作成したり受け取った書類は保存しておく必要があります。

一定の水準で正しい記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があります。
青色申告制度は、昭和25年に導入され、多くの方が利用されています。記帳など時間や手間がかかりますが、一定以上の規模になると節税効果のある青色申告を選択される方が多いかと思われます。

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。また、正しい帳簿等を作成することにより自身の経営状況の把握や問題などの発見にも役立ちます。

青色申告のメリットとは?

青色申告を行うことによるメリットは以下の通りです。

①青色申告特別控除を受けられる
個人で事業を営んでいる又は不動産所得を生ずべき事業を営んでいる方で青色申告をしており、正規の簿記の原則により記帳している場合には、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限までに提出する場合には、青色申告特別控除として最高65万円を差し引くことができます。

※「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記をいいます。

②青色事業専従者給与の必要経費算入することができる
青色申告をしている方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費として算入することができます。

この制度を利用する場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

なお、白色申告の場合には、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができませんが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。

③純損失の繰越しと繰戻しができる
青色申告をしている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。(純損失の繰越し)
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。(純損失の繰戻し)

④少額減価償却資産の特例を受けることができる
青色申告をしている方については、平成18年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。その年分の必要経費に算入できるのは、合計で300万円までになります。

⑤貸倒引当金を計上することができる
青色申告をしている方については、事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の金銭債権に対して年末に残っている残高に対して5.5%(金融業の場合には3.3%)の額を貸倒引当金として必要経費に算入することができます。

青色申告のデメリットとは?

まず青色申告を適用するためには「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。青色申告をしたいと思っていても、事前に承認を得ていないと青色申告は適用できません。

また様々な特典がある青色申告ですが、その特典を受けるにあたっては、先ほど説明したとおり正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記帳を行わなければなりません。

帳簿主要簿仕訳帳
総勘定元帳
補助簿補助記入帳現金出納帳
当座預金出納帳
小口現金出納帳
売上帳
仕入帳
受取手形記入帳
支払手形記入帳
補助元帳商品有高帳
売掛金元帳
買掛金元帳
固定資産台帳

複式簿記を行うにあたって必要となる基本的な帳簿になります。これだけ見ても数が多く手間もかかるので大変です。

税理士に頼むべきか?自分で記帳するべきか?

自分で記帳すべき方

まずは自分自身の知識を深めたいという方。事業規模もそこまで大きくなく、手間がかからないという方や費用を抑えたいという方は自分で記帳してみましょう。

月額料金などがかかりますが、記帳の仕方が分からないという方は会計ソフトを利用し、日々の取引を入力すれば後は会計ソフトが入力に基づいて必要な帳簿を作成してくれるので簡単に記帳することが可能です。

会計freee青色申告オンラインマネーフォワードであれば電話サポートなども充実しており、分からない点があれば電話やメールで確認することもできます。

会計freeeの場合は、有料のスタータープラン(月額816円/税抜)とスタンダードプラン(月額1,650円/税抜)では作成した書類の確認や出力が可能で確定申告まで行うことができます。

税理士に依頼すべき方

課税売上高が1,000万円を超え消費税を納める義務が発生する方は、税理士の方に依頼することをおすすめします。

また、今後事業の規模を拡大しようと考えており、金融機関からの借入金を検討している方についても第三者の専門家が作成した確定申告書の方が信頼性も増すためです。

税理士に委託される場合には、料金体系は様々なのでお近くの税理士の方に確認してみて下さい。

まとめ

青色申告のメリット・デメリット

・メリット
最高65万円の青色申告控除を差し引くことができるなど白色申告では出来ない節税ができる
・デメリット
青色申告を受けるには事前に届出が必要であり、記帳するのに時間や手間、ある程度簿記の知識が必要となる

以上が青色申告のメリット・デメリットになります。

青色申告を行うのは大変ですが、会計ソフトなどを利用すれば簿記の知識が無い方でも申告ができるように作成されているのでご自身で申告を行いたいという方は、会計ソフトの利用を検討してみて下さい。