確定申告をしていて納税者の方から、医療費控除について質問があったので共有していきたいと思います。
医療費控除とは?
まず、確定申告の中で医療費控除と呼ばれるものがあります。
こちらの医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)で自分又は生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除と呼んでいます。
質問内容
今回、質問を受けた内容としては以下の通りです。
「今年入院をし、保険会社から入院給付金が支給されたのですが、この場合には医療費控除の対象となりますか?」
結論から言うとケースバイケースになります。
医療費控除の対象となる金額の計算方法
医療費控除の対象となる金額の計算は以下の通りです。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
※国税庁HPより
国税庁HPに記載されている通り、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
具体的な数字を入れて説明していきます。
例1
給付目的となった医療費 30万円
保険会社などから給付された金額 12万円
その他の医療費 0円
この場合は、30万円-12万円を差し引いた18万円が医療費控除の対象となります。
例2
給付目的となった医療費 15万円
保険会社などから給付された金額 18万円
その他の医療費 0円
この場合は、給付目的となった15万円を限度として差し引くため医療費控除の対象となる金額はありません。
例3
給付目的となった医療費 15万円
保険会社などから給付された金額 18万円
その他の医療費 20万円
この場合は、給付目的となった15万円を限度として差し引くため医療費控除の対象となる金額20万円となります。
注意点としては、保険会社から給付された金額(18万円)>給付目的となった医療費(15万円)となった場合でも、その他の医療費から差し引く必要はないということです。
医療費控除はいくらから適用できる?
補足となりますが、医療費控除は上記の計算方法にある通り10万円から適用することが出来ます。計算式を見て頂ければ分かりますが、10万円を超えた部分から医療費控除が適用されることになります。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の方の場合には、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額となります。
そのため、10万円を超えていない場合でも医療費控除の適用ができる場合があるので、注意が必要です。
まとめ
以上が、医療費控除の保険金などの補填があった場合における取り扱いになります。
平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書の作成または、医療費通知を添付すれば領収書の提出は不要となりました。ただし、添付しない場合には自宅で領収書を5年間保存する必要があるので、捨てないように注意する必要があります。
分からない点や特殊事情がある場合には、税理士の方やお近くの税務署にご確認お願い致します。