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【白色申告】開業時に必要な書類・提出時期や手続きを解説

個人事業の開業手続きの際に必要な書類と提出時期を解説していきます。

今回紹介するのは、白色申告で申告を予定している方を対象としており開業時に必要な税務署に対する届出書類になります。

開業手続き・必要書類な届出書類【白色申告】

白色申告で個人事業を始めようとしている方は以下の届出書類の提出が必要となります。

個人事業の開業・廃業等届出書

・個人事業の開業・廃業等届出書【用紙のダウンロードはこちら

まずこちらの「個人事業の開業・廃業等届出書」を記入します。こちらの書類は、新たに事業を始めた時や事業用の事務所などを新設・増設・移転・廃止したとき又は事業を廃止したときに提出する書類になります。

提出する必要があるのは、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方です。

提出時期は、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書

従業員・アルバイトなどを雇い給与の支払いを予定している方は、以下の届出書類の提出が必要となります。

・「給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書」【用紙のダウンロードはこちら

こちらの書類は、給与を支払う方が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に提出する書類になります。

提出時期は、開設・移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

上記の「給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書」を提出された方で給与の支給人員が常時10人未満の場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行いましょう。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請【用紙のダウンロードはこちら

こちらの申請は、徴収した源泉所得税を納付する月を年2回にまとめて納付できるという特例を受けるために行う手続きとなります。

年2回の納付期限は以下の通りです
①1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税→7月10日
②7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税→翌年1月20日

提出時期は、特に定められておらず提出した日の翌月に支払う給与等から源泉所得税の納期の特例を受けることができます。

 人を雇い給与を支払ったり、税理士・弁護士などに報酬を支払ったりした場合には、その都度支払の金額に応じて所得税及び復興特別所得税を差し引くこととなっています。
この差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月の10日までに税務署に納付する必要があります。
所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

白色申告で開業時必要な税務手続きまとめ

手続き名・書類名提出時期
個人事業の開業・廃業等届出書事業の開始等の事実があった日から1月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書給与支払事務所の開設・移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請任意のため特に定められていない

以上が白色申告で開業手続きの際に必要な書類と提出時期になります。

なお、上記以外にも開業時に高額な設備投資があり消費税の還付を受けるために必要な手続きなどがあります。こちらに該当する場合には、一般の方には有利不利判定は難しいため税理士に相談することをおすすめします。