節税・身近な税金

給与所得控除が見直し・改正されるとどうなるの?影響は?今後増税が予定・検討されているものは?

どうもyoakeです。

ネットニュースを見ていたら、こんなニュースがありました。

「会社員の給与所得控除見直し議論 政府税調」

政府の税制調査会は23日に総会を開き、会社員などの所得税を計算するとき、収入の一定額を経費と見なして税額を少なくする「給与所得控除」について議論しました。財務省は働き方が多様化している中で、会社員だけが恩恵を受ける仕組みは時代に合わなくなってきているとして、見直しを提案しました。

※NHK NEWS WEBより抜粋

給与所得控除が見直されると、どうなるのか?

会社員の私たちに、どうような影響があるかを記事にしていきたいと思います。

[adsense]

給与所得控除って何?

まず給与所得控除とは、会社員などの方の所得税を計算する際に、スーツなどの会社から支給されない仕事に関係するであろう経費を、収入から差し引いて計算される仕組みのことです。

この経費については、個人事業主の方であれば仕事上にかかった経費を確定申告で経費として計上されます。しかし、確定申告を行わない会社員の方は、こういった経費を計上することは出来ず、かつ個別に計算するのは、年末調整を行う会社の立場からも非常に負担となるため、一律に経費が定められています。

平成29年分給与所得控除

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%  650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超  3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超  6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超2,200,000円(上限)

国税庁HP参照

平成29年分については、上記の表の計算式を元に給与所得控除が計算されます。

 

給与の税金の計算方法

給与に対する税金は、所得税と呼ばれるものになります。

給与明細を見ていただければ分かると思いますが、所得税という名前で一定以上の給与をもらっている方は、引かれていると思います。

以前の記事でも、紹介したのですが月々引かれて所得税は、あくまで概算です。

年末調整にて、正しい所得税を計算し精算します。この年末調整で会社員の方は通常、年度分の所得税が確定します。

 

計算方法以下の通りです。

1.収入金額(源泉徴収される前の金額) – 給与所得控除額 = 給与所得の金額

2.給与所得税の金額 – 所得税控除の金額 = 課税所得の金額

3.課税所得の金額 × 所得税率 = 所得税の金額

4.所得税の金額 – 税額控除の金額 = 年度分の所得税納付額

 

給与所得控除が見直されると、どうなるの?

先ほどの計算式を見ていただければ、お気付きかと思います。

今回の給与所得税控除の見直しの議論を見ると、給与を高い方を中心に増税となります。

正直、また増税ですか!?と言わざるを得ない。

空気を吸うように増税案を出してくる…。増税する前に見直しする事が色々あるのでは?

 

予定・検討されている増税案

生活に関わる予定・検討されている増税案をいくつかピックアップしていきたいと思います。

たばこ・加熱式たばこ増税案

2018年税制改正でたばこ税の増税を検討中。

IQUS(アイコス)やPloom TECH(プルーム・テック)やglo(グロー)といった加熱式タバコも増税する方向で検討されている。

酒税の見直し(ビール税一本化)

安価な発泡酒や第3のビールと呼ばれるお酒は、種類によって異なっているため一本化する案が検討されている。

この案が採用されるとビールは、税額が下がる形になるが発泡酒や第3のビールは増税となる。ビールの定義の見直しも検討されている。

日本酒やワインについても税率を平成32年度から段階的に統一する方向で検討されている。

消費税10%引き上げ

2019年(平成31年)10月1日より消費税率8%から10%に引き上げを予定。

一部軽減税率(8%)が適用される。適用されるのは、酒類・外食を除く飲食料品や週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)があげられる。

消費税の軽減税率制度について

配偶者控除及び配偶者控除特別控除の見直し

平成29年度の税制改正により、平成30年分以後の所得税について適用されることとなります。

改正内容は以下の通りです。

1.配偶者控除の額の改正

2.給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用は受けられなくなった

3.配偶者控除特別控除額の改正

4.配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に

平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(PDF/157KB)国税庁HP

[adsense]

 まとめ

まさに、増税ラッシュ!!

景気が多少良くなって給与が増えたところで、この状況では手元に残るお金は、ほとんど変わらないのでは?

税金の計算をする仕事をしているので、余計にそう感じてしまいます。

せめて、使い道はきちんと見定めてもらいですね。

それでは。