
どうもyoakeです。
ビットコインなどの仮想通貨への課税方針が確定し、国税庁から取扱いが公表されたので紹介したいと思います。
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ビットコインなどの仮想通貨の使用による利益の取扱い
国税庁のHPより公表された内容は以下の通りです。
「№1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)※国税庁HP抜粋
この「使用」とは、以下の場合が該当すると言われてます。
- 売買
- 仮想通貨で資産を購入
- 別の仮想通貨とのトレード
- 採掘(マイニング等)
いずれも値上がり益等に課税されます。
また、国税庁HPのタックスアンサーは「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」とあるが、ビットコイン以外のアルトコインも同様の課税関係になると考えられます。
雑所得か譲渡所得になるのか…という議論はされていました。
国は、今まで通り所得が高い人からは多く税金を取りたいみたいですね。譲渡所得や分離課税方式の選択が出来れば日本でも、もっと活発に仮想通貨が動いたのでは?と思う今日この頃です。
雑所得だと売買で損失が出ても、その損失はマイナスではなく「ゼロ」となります。また、他の所得とも損益通算はできません。
課税時期
仮想通貨の課税関係の概要をまとめました。
仮想通貨の使用形態等 | 課税関係 | 課税時期 |
日本円等に換金 | 雑所得又は事業所得 | 換金した時 |
買い物等に使用 | 雑所得又は事業所得 | 買い物に利用した時 |
別の仮想通貨とトレード | 雑所得又は事業所得 | トレードした時 |
採掘(マイニング等) | 雑所得又は事業所得 | 取得した時 |
一般的には、雑所得に該当すると考えられます。
事業として仮想通貨取引をやっている人は、事業所得として確定申告する事になると思われます。
事業として認められるには、相当量の取引を事業として継続して取引していることが必要です。また採掘(マイニング等)が事業として認められる場合には、相当の資本投下をしているような場合です。
この「相当」の取引量・規模などの具体例は今のところ示されていないため、所轄の税務署などに問い合わせた方が確実かと思われます。
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仮想通貨(ビットコイン等)で利益が出た場合は?

・個人事業を行っている方は、そもそも確定申告が必要なので事業所得に加えて、仮想通貨で出た利益を雑所得として確定申告することになる。
・給与所得の場合
給与所得者で確定申告が必要な人は以下の通りです。
[平成29年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)
※国税庁HP抜粋
難しく書いてありますが、1か所からの給与しかもらっていない人でその他に確定申告する必要がない人は、仮想通貨での利益が20万円以下の場合は確定する必要はないのです。
超えてしまった場合は、確定申告しなければならないのです。
マイナンバー情報もあるので、申告漏れはすぐに分かるでしょう。
期限後の納税や故意に所得を隠すと、本来払わなくて良い物(延滞税・重加算税など)まで払う事になるので必ず申告を。
まとめ
正直、まだ細かい取扱いが分からないです。
分かったらビットコイン・仮想通貨で利益が出た場合の確定申告の仕方を説明出来ればと思います。
税法等は改正や取扱も変更されるため、調べてみて不明な点があったらお近くの税務署や税理士の方にご相談下さい。
それでは。