節税・身近な税金

個人事業主必見!おすすめの節税対策をご紹介!

どうもyoakeです。

今回の記事は、個人事業主のための節税対策の一つとして「小規模企業共済」

という制度をご紹介したいと思います。

私も、個人事業主であれば、まず始めにこの制度を利用したいと考えてます。

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小規模企業共済制度とは?

初めて聞く方もいらっしゃると思います。

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

イメージとしては、個人事業主向け退職金ですかね。

個人事業主の方は、厚生年金に加入出来ないので国民年金だけでは不安がある…という方にもおすすめ出来ます。

加入資格

  • 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主の方
  • 経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方

上記のどちらかに該当すれば、加入できます。

加入の方法

加入手続は以下の通り、金融機関か委託事業団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会など)を通じて簡単に行えます。

※公式 小規模企業共済の加入手続きの流れのリンクになります。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/join/index.html

掛金について

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。

税法上の取り扱い

掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

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共済金(解約手当金)について

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。

なお、解約事由の内容によって共済金の受取れる金額に差が出てくるので注意が必要です。

基本的に小規模企業共済に加入したら、事業を廃業されるまで続けることをおすすめします。

契約者貸付制度について

共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

資金繰りが厳しい時や怪我や病気をしてしまった時にも利用が出来るので、いざという時は契約者貸付制度が利用できます。

運用団体と共済資産の運用

  • 運用団体

独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)

  • 運用方法

払い込まれた掛金は、将来お受け取りいただく共済金(解約手当金)お支払いに充てるため

共済資産として他の経理と区分して管理、運用されています。

私自身、解約事案等も何件か見ていますが、共済金が支払われないという事は一切ないため

安心して利用できると思います。

共済金(退職金)の受取方法は選択ができる

共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。

一括受取りの場合は、退職金を受け取るのと同じなので、「退職所得」として控除を受けることができます。その結果、所得税の負担が軽くなります。

分割受取りの場合は、「退職所得」ではなく「雑所得」として扱われます。ただし、「公的年金等控除」を受けることができるので、こちらも、所得税の負担が軽くなります。

ただし、「分割受取り」と「一括受取りと分割受け取りの併用」を選択する場合にはいくつか条件が必要となります。

原則は「一括受取り」となるみたいですね。

まとめ

以上が小規模企業共済制度の説明となります。

もっと、この制度について詳しく知りたいという方は、公式のリンクを貼っておきますので

そちらをご参考ください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

掛金についても、少額から始められますし節税対策・資産形成としてもおすすめの制度です。

個人事業主方で、このような制度を知らないという方が多いと思い

少しでもお役に立てれば…という気持ちで記事にしました。