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【2019】令和元年分 保険料控除申告書の書き方!記入例!画像付きで分かりやすく解説!

今回の記事では、年末調整で勤め先に提出する書類の一つ「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を説明していきます。

「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険会社から送付されてくる保険料控除証明書をもとに生命保険料控除を記載、国民年金・国民健康保険などの社会保険料等を記載する書類になります。

こちらの書類も、昨年(2018年)の書類と比べても様式は変更されていません。

ですが1年に一度しか記入しないので書き方を忘れてしまった方もいらっしゃると思います。

新社会人の方や、初めてこの書類を記入するという方もいらっしゃると思いますので書き方・記載例を説明していきます。

「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」の書き方

①~⑤の順番で「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を説明していきます。

 

①本人の情報を記載する

(1)あなたの氏名(フリガナ)
記入されるご本人の名前とフリガナを記載します

(2)あなたの住所又は居所
郵便番号と住所または居所の住所を記載します。(原則は住民票があるところ)

(3)㊞のところに押印します。
実印でなくても大丈夫です。シャチハタではなく認印で押印しましょう。

生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などの該当がない方は、これで完了です。

生命保険料控除などが、該当する控除がある場合には下記に続きます。

 

②生命保険料控除を記載する

生命保険料控除とは?

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払っている場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

生命保険に加入していると10月頃から順次、「保険料控除証明書」が生命保険会社から送付されてきます。

この「保険料控除証明書」をもとに生命保険料控除の計算をしていきます。

また保険料控除を受けるためには「保険料控除証明書」添付が必要となります。

※紛失してしまった場合には、生命保険会社に連絡し再発行の手続きをしましょう。年末調整に間に合わない場合には、確定申告での手続きとなります。

生命保険料控除は画像で色分けされているように3つに分類されます。

一般の生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

「保険料控除証明書」に記載されている保険の種類をもとに、3つに分類に分けて記載していきます。

【記載例】

一般の生命保険料控除の記載は、下記の項目を画像のように記載していきます。

(1)保険会社等の名称

(2)保険等の種類

(3)保険等の契約者の氏名

(4)保険金等の受取人
氏名と、あなたとの続柄を記載します。

(5)新・旧の区分
①新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
②旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

(6)あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)

支払った保険料の金額が記載できたら、下記の表の計算式Ⅰ(新保険料適用)または、計算式Ⅱ(旧保険料適用)のどちらか該当する方に当てはめて計算していきます。

介護医療保険料・個人年金保険料も一般の生命保険料と同じ要領で記載していきます。

記載して計算出来たら、合計金額(イ+ロ+ハ)を生命保険保険料控除のところに記載します。

③地震保険料控除を記載する

地震保険料控除とは?

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払っている場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

こちらも加入している保険会社から「保険料控除証明書」が送付されてきます。

「保険料控除証明書」をもとに地震保険料控除を計算し記載していきます。

【記載例】

地震保険料控除の記載は、下記の項目を画像のように記載していきます。

(1)保険会社等の名称

(2)保険等の種類(目的)

(3)保険等期間

(4)保険等の契約者の氏名

(5)保険等の対象となった
①家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名
②あなたとの続柄

(6)地震保険料又は旧長期損害保険料の区分
地震又は旧長期を選択

(7)あなたが本年中に支払った保険料等のうち左欄の区分に係る金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)




④社会保険料控除を記載する

社会保険料控除とは?

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払っている場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

本年中に支払った以下のものが控除の対象となります。

・国民健康保険の保険料、国民健康保険税

・健康保険、厚生年金や船員保険の保険料(任意継続保険者の負担すべき分を含む)

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定する保険料(後期高齢者医療制度の保険料)

・介護保険料の規定による介護の保険料

・国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金(こちらのみ厚生労働省又は各国民年金基金が発行した証明書類の添付が必要となります。)

・農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など

【記載例】

社会保険料控除の記載は、下記の項目を画像のように記載していきます。

(1)社会保険の種類

(2)保険料支払先の名称

(3)保険料を負担することになっている人
①氏名
②あなたとの続柄

(4)あなたが本年中に支払った保険料の金額

なお、勤め先で社会保険に加入されている方は、社会保険料の金額は把握しているので記載する必要はありません。

 

小規模企業共済等掛金控除を記載する

小規模企業共済等掛金控除とは?

小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払っている場合には、その掛金の所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

・独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約(旧第 2 種共済契約を除きます。)に基づく掛金

・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金

・確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金

・地方公共団体が条例の規定により精神又は身体に障害がある者に関して実施する心身障害者扶養共済制度で一定の要件に該当する契約に基づく掛金

小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体等が発行した証明書類の添付が必要となります。

企業型年金などで、給与から直接天引きされている場合には、給与計算の段階で控除対象とされているので、改めて記載する必要はありません。

【記載例】

 

まとめ

以上が「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」の書き方・記載例になります。

保険料控除証明書を紛失してしまい、再発行が間に合わない場合には忘れずに確定申告して控除を受けるようにしましょう。

それでは。

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