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【青色申告】開業時に必要な書類・提出時期や手続きを解説

前回の記事に引き続き、個人事業の開業手続きの際に必要な書類と提出時期を解説しています。

今回紹介するのは、青色申告で申告を予定している方を対象にしてます。白色申告で申告を予定している方は、こちらの記事を参考にして下さい。

それでは開業時に必要な税務署に対する届出書類を説明していきます。

開業手続き・必要書類な届出書類【青色申告】

まずは、青色申告で個人事業を始めようとしている方は以下の届出書類の提出が必要となります。

個人事業の開業・廃業等届出書

・個人事業の開業・廃業等届出書【用紙のダウンロードはこちら

まずこちらの「個人事業の開業・廃業等届出書」を記入します。こちらの書類は、新たに事業を始めた時や事業用の事務所などを新設・増設・移転・廃止したとき又は事業を廃止したときに提出する書類になります。

提出する必要があるのは、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方です。

提出時期は、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請手続

・所得税の青色申告承認申請書【用紙のダウンロードはこちら

青色申告で申告したい場合には、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。

こちらの手続きの対象者は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行っている方で、青色申告で申告の承認を受けようとする方が対象となります。

提出時期は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日の2ヶ月以内に提出する必要があります。(提出期限が土・日・祝日等の場合には、これらの日の翌日が期限となります。)

こちらの手続きを忘れてしまったり、書類の提出期限が遅れてしまうと、その年は青色申告で申告が出来なくなってしまうので忘れずに提出しましょう。

青色事業専従者給与に関する届出手続

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書【用紙のダウンロードはこちら

こちらの手続きは青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合に必要な手続となります。(一定条件を満たす、ご家族に給与を支払う場合)

提出時期は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日の2ヶ月以内に提出する必要があります。(提出期限が土・日・祝日等の場合には、これらの日の翌日が期限となります。)

青色事業専従者に対する給与の額の決め方

青色事業専従者に対する給与の額は、支給した給与の金額が以下の状況等からみて相当とみとめられるものです。

  1. 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
  2. あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
  3. 事業の種類・規模及び収益の状況

また、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られるため注意が必要です。

青色事業専従者とは?

青色事業専従者の要件は以下の通りです。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること等

生計を一にするとは?

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁HPより

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書

従業員・アルバイトなどを雇い給与の支払いを予定している方は、以下の届出書類の提出が必要となります。

・「給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書」【用紙のダウンロードはこちら

こちらの書類は、給与を支払う方が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に提出する書類になります。

提出時期は、開設・移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

上記の「給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書」を提出された方で給与の支給人員が常時10人未満の場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行いましょう。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請【用紙のダウンロードはこちら

こちらの申請は、徴収した源泉所得税を納付する月を年2回にまとめて納付できるという特例を受けるために行う手続きとなります。

年2回の納付期限は以下の通りです
①1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税→7月10日
②7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税→翌年1月20日

提出時期は、特に定められておらず提出した日の翌月に支払う給与等から源泉所得税の納期の特例を受けることができます。

 人を雇い給与を支払ったり、税理士・弁護士などに報酬を支払ったりした場合には、その都度支払の金額に応じて所得税及び復興特別所得税を差し引くこととなっています。
この差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月の10日までに税務署に納付する必要があります。
所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

青色申告で開業時必要な税務手続きまとめ

手続き名・書類名提出時期
個人事業の開業・廃業等届出書事業の開始等の事実があった日から1月以内
所得税の青色申告承認申請書・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日
・その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日の2ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書・青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日
・その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日の2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書開設・移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請任意のため特に定められていない