どうもyoakeです。
今回の記事は、ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用した場合の申請書の記入方法と添付書類を解説していきます。
こちらの記事で、ふるさと納税の仕方等を解説しているので合わせて見ていただければ、ふるさと納税全体の説明をしています。ふるさと納税を検討の方は、どうぞ!!

Contents
ワンストップ特例申請書の書き方・提出の仕方
ふるさと納税関係書類
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用すると、ふるさと納税関係書類が送付されてきます。
中身は、以下の通りでした。
- お礼状と寄付金受領証明書
- 平成29年寄付分 市町村民税・道府県民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書(こちらがワンストップ特例制度の申請書です。)
- ワンストップ特例のご利用について
- ワンストップ特例申請本人確認書貼付用台紙
- 返信用封筒
申請書の書き方
一見難しそうに見えますが、簡単です!
基本的に記入するところは、①記入した日付 ②押印 ③個人番号 ④申請の特例に関する事項にチェックマークを入れるだけです。
他の部分は、申請した時の情報が記載されています。
住所等が変更となった場合
・申請書提出前に住所等が変更となった場合
住所等に変更がある場合は、二重線を引いて新しい住所を記入しましょう。
私も昨年、申請書を提出する前に住所が変更となってしまったので、申請書に記載されている住所を直接訂正し、提出したところ問題なく今年の住民税から控除されていました。
・申請書提出後に住所等が変更となった場合
特例申請書を提出後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を、提出する必要がありますのでご注意を。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」で検索すると出てくると思います。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に変更後の住所等と変更前の住所等を記載して、ふるさと納税先の自治体へ提出となります。
申請の特例の適用に関する事項
④のチェックマークを入れる部分のところでは、以前の記事でも紹介したワンストップ特例制度の申請条件を満たしているかを確認するところになります。
簡単に説明すると、こんな感じです。
1. 寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
2. 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
問題なければ、チェックマークを入れて下さい。
ワンストップ特例制度の申請を提出後に確定申告することになった場合
特に手続きの必要はありません。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合でも、確定申告を行うと確定申告が必ず優先されます。
なお確定申告をする際には,こちらの寄付金受領証明書の添付が必要となります。
ワンストップ特例制度を利用される方も、もしかしたら確定申告が急遽必要となるかもしれないので、念のため捨てないで保管しておくようにしておきましょう。
添付書類
画像が見にくい可能性があるので記載していきます。
①~③の中のどれか1つのパターンでコピーし、添付します。
①マイナンバーカード(両面コピー)
②マイナンバー通知カードと写真付本人確認資料(運転免許証、住基カード等)
③マイナンバー通知カードと公的機関の発行書類を2点(健康保険証、年金手帳等)
※住所等などの変更がある場合には、必ず裏面もコピーして提出が必要となります。
コピーして、こちらの台紙に貼り付けて完了です。
後は、返信用封筒に以下の書類を封入します。
- 平成29年寄付分 市町村民税・道府県民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書(こちらがワンストップ特例制度の申請書です。)
- ワンストップ特例申請本人確認書貼付用台紙
ポスト投函して完了となります。
ふるさと納税の納税額が控除されているか確認するには?
毎年6月に勤務先から「住民税決定通知書」という書類が渡されると思います。
この書類に「税額控除額」の欄があり、そちらの欄で控除額を確認することが出来ます。
ただし、この「税額控除額」はふるさと納税の住民税控除・調整控除・住宅ローン控除から住民税を差し引いたもの、その他の税額控除も併せて記載されています。
ふるさと納税以外の控除額が無ければ、そのまま「ふるさと納税の控除額」が記載される事になります。
まとめ
以上が、ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用した場合の申請の書き方になります。
住所等に変更がなければ、記入する部分も少なく、添付書類もすぐに揃えられると思います。
ふるさと納税もマイナポータルと連携して申請書類も省略可能に!となれば便利だなと個人的には、思いました。