
どうもyoakeです。
今回は、身近な税務情報を一つご紹介したいと思います。
ご承知の方もいらっしゃると思いますが今回紹介するのは、セルフメディケーション税制です。
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セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。※厚生労働省HPより抜粋
簡単に言うと、症状の重くない風邪などになってしまった場合に、病院へ行かずに市販(税制を受ける認定を受けている物に限る)の薬で治そうとしてくれる方の税金を安くしようとするものです。
近年、増加し続けている医療費の適正化をはかるための税制でもあるのかもしれません。
控除を受けるためには?
セルフメディケーション税制で節税をするには、確定申告が必要です。
また、以下の3つの要件に該当する方がセルフメディケーション税制を受けることができます。
①特定の成分を含むスイッチOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入し、②所得税や住民税を納めていて、③更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることです。
対象者であれば申告できますが、注意しておきたいのは従来の医療費控除制度との併用ができません。つまり医療に関わる年間の出費を整理して、従来の「医療費控除制度」または新しい「セルフメディケーション税制」のどちらか有利な方を一つを選択しなければなりません。
会計ソフトをお使いの方は、選択される場合はどちらが有利になるか簡単にシュミレーション出来ると思います。
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所得控除を受けるために必要な書類
必要な書類としては、購入金額がわかるレシート(領収書)の提出が必須です。各店舗によって多少違うのしれませんが、レシートの対象商品名の左側に「★」マーク、レシート下部に「★印はセルフメディケーション税制対象商品」と印字され、どれが対象商品であるかが確認できるようになっています。
印字が少し薄くなってしまっているのですが、こんな感じです。

また対象の医薬品には、下記の画像のマークが示されています。

対象となっている薬品も多いので、普段ご購入されている常備薬等も該当されているかもしれません。
私は頭痛持ちで、エスエス製薬株式会社の「イブ」には、お世話になってます。
「イブ」もセルフメディケーション税制対象の医薬品となってます。
厚生労働省HPで対象医薬品が確認できます。
気になる方は、リンクを貼っておきますので、ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
まとめ
以上が、セルフメディケーション税制の説明となります。
今まで知らなくて、領収書も捨ててしまったと言う人もいると思います。
対象期間は、29年1月1日から平成33年12月31日なので、今年の分は間に合わないかもしれませんが来年からは、きちんと、とっておきましょう。
薬も買わず、病院も行かないで健康に過ごせるのが1番だと思いますが、このような税制があることを知ってもらえたらと思い記事にしました。