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医療費控除の「領収書」が不要に!?マイナポータル利用による医療費控除の簡素化へ?

どうもyoakeです。

今回の記事は、マイナポータルを利用して「医療費控除」の手続きが簡素化されるとの情報を新聞で見かけたので、そちらについて記事にしていこうと思います。

以前、「マイナポータル」のことを記事にしているので良かったら、こちらも参考にして下さい。

マイナンバー制度のこれからの動き!マイナポータルとは?預貯金口座にもマイナンバー付番? どうもyoakeです。 今回の記事は、マイナンバー制度のこれから動きと、マイナポータルについてです。 平成27年10...

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医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄の税務署へ提出する。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付します。

もっと詳しく見たい方は、国税庁のHPのリンクを貼っておきますのでご確認下さい。

※国税庁HP「医療費を支払ったとき

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マイナポータル利用でどのように簡素化される?

まず流れとすると

(1)「マイナンバー」が医療機関でを受けた診療等の情報とリンクされる。

(2)診療情報を「マイナポータル」へ

(3)「マイナポータル」にある医療費控除に該当する情報をインターネット経由で税務署に送信する。

こんな感じだと思います。

この様になれば、医療機関で発行される領収書は不要になるのだと思います。

領収書が無くなってしまった…という事もなくなります。領収書の集計も簡単になるのでは、ないのでしょうか?

 

全ての領収書が不要となるわけではない

このマイナポータル利用による医療費控除の手続きの簡素化は、上記のようにあくまで医療機関で診療等を受けた場合のみの情報がマイナポータルに集まるのです。

ドラッグストアで買った市販の医薬品の情報等は無い為、全ての領収書が不要となるわけではないので注意が必要です。

 

まとめ

 

イメージとするとこんな感じになると思います。

まだ、現段階での情報になるので変わった点や詳しい情報が出てきた際には記事にしたいと思います。

市販薬等の領収書の取り扱いもマイナポータルを活用し簡素化されれば非常に良いものになってきそうですね。

それでは。