節税・身近な税金

【消費税10%】軽減税率とは?税金計算方法はどうなる?レジは複数税率に対応していますか?

テレビ・メディアなどを見ていると2019年(平成31年)10月より、消費税10%への引き上げが”ほぼ確実”に行われるとの見方が強いです。

また、消費税10%への引き上げに伴って「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購買契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が導入されます。

事業をされている方だけなく、一般家庭・一般消費者にも影響してくる消費税。

今回導入される「軽減税率制度」とは、どんな制度なのか?

また、「軽減税率制度」の影響を受けやすい小売り・飲食業を行っている方はどう対処していけば良いのかを紹介していきます。

なぜ消費税の税率を引き上げるのか?

2014年の4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられました。

2019年10月より、消費税8%から10%に引き上げられる予定です。

増税の理由としては、少子高齢化が進み現役世代の割合が減っていき高齢者が増加していきます。

そうなると、社会保険料など現役世代の負担割合がより増加してしまいます。

高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税を増税する事により、社会保障の財源を確保をする事を目的としています。

また、所得税や法人税の税収は景気により左右されやすい一方で、消費税は景気に左右されにくい安定した税収が見込めるため消費税の引き上げに至った理由があります。

 

軽減税率制度とは?

まず、軽減税率制度とは2019年(平成31年)10月1日より消費税が10%に引き上げられるのと、同時に導入される制度です。

軽減税率の対象となる品目については、今まで通りの8%の消費税率で購入する事が出来ます。

軽減税率の対象となる品目
飲食料品飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。

外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目に含まれません。

※消費者庁食品表示法参考HP

新聞週2回以上発行される新聞(定期購買契約に基づくもの)

また、上記の中で線引きがしにくいのが単なる飲食料品の購入なのか?(消費税8%)

それとも外食・ケータリングなのか?(消費税10%)の判断です。

 

外食・ケータリングとは?

軽減税率の適用対象外となる「外食」とは、飲食をさせるための場所の提供や、食事などの提供するサービスの態様に着目して分類されます。

 

「外食」となる事例(10%)

・外食

・牛丼やハンバーガー店など店内飲食

・フードコートでの飲食

・ケータリングや出張料理等

・そば屋、ピザ屋での店内飲食

・コンビニのイートインコーナーでの飲食 ※トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品

外食にあたらない事例(8%)

・牛丼屋やハンバーガー店でのテイクアウト

・屋台での飲食(イスやテーブル等の飲食をさせる設備等がない場合)

・有料老人ホーム等での飲食料品の提供、学校給食等

・そば屋の出前や、ピザ屋の宅配サービス

・コンビニのお弁当、お惣菜 ※イートインコーナーがある場合でも、持ち帰りとして販売されるときは軽減税率を適量

※「店内飲食(10%)」「テイクアウト(8%)」の判断は、販売業者が販売時点で、お客様に意思確認を行うなどによって判断することとなります。

そのため、現場での対応も非常に大変になるのでは?と懸念する声も上がっています。

 

具体的にどんな対応が必要なの?

軽減税率対象の品目の売上がある、小売り業・飲食業を営んでいる事業者は以下の対応が求められます。

 

①複数税率に対応した請求書等の交付 

消費税の納税義務が無い免税事業者の方でも、軽減税率への対応が必要となります。
現在のように単一の税率であれば、仕入や経費の領収証や請求書が発行出来れば問題ありません。

しかし、軽減税率が適用されると複数の税率が混在することになります。
発行される領収証や請求書の税率が区分されていないと、消費税を計算する時に正確な計算が出来なくなってしまいます。

そのため、複数税率に対応した請求書・領収証等の交付が必要となります。
これはお客様・顧客など外部に向けた対応となります。早急な対応が求められるのは、こちらです。

※複数税率に対応していないレジを使用している事業者は税率に対応したレジ等の導入・改修が必要となります。

②売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理する

③区分経理に基づき、申告時に税額計算

こちらは、内部的な対応となります。

顧問されている税理士がいれば、会計ソフトなどで順次対応されていると思います。

無料でも利用できるクラウドPOSレジの導入がおすすめ

現在使用しているレジは、軽減税率に対応していますか?

軽減税率制度が導入されることによって、8%・10%の消費税率の商品が混在する事となります。

軽減税率の対象となる商品を販売されている事業者の方は、軽減税率に対応しているレジの導入が必須となります。

商品ごとに複数の税率を使い分けなければいけません。

間違った税率で計算してしまった場合など、トラブルになるケースも想定出来ます。



そこで、おすすめするのが無料でも利用できるPOSレジです。

特におすすめなのが、㈱リクルートが提供している「無料のPOSレジアプリ/Airレジ」です。

 

なぜ、おすすめなのかというとAirレジは、クラウドタイプのPOSレジアプリなので軽減税率などの導入や税率の変更にも順次対応してくれるため長く安心して利用する事が出来ます。

 

Airレジは、0円で簡単に使う事が出来るPOSレジアプリです。

導入に必要な物は、iPhone又はiPadとインターネット環境だけで初期費用も比較安く導入することが出来ます。

また、周辺機器を組み合わせる事により、さらに便利に使用する事が出来ます。

現在、レジが軽減税率に対応していない事業者の方

これから起業を考えいる方など、導入の相談を店舗でも出来るので安心して導入する事が出来ます。

対応できる店舗が遠方の場合は、電話導入サポートサービスやメール・オンラインチャットでも相談出来ます。

Airレジの特徴

・利用店舗数№1のPOSレジアプリ 349,000以上のアカウント

・操作は簡単で、スマートな会計が出来る(レジの締めも時間短縮出来る)

・いつでも売上や在庫の確認が出来る

・メニューの価格や変更、プリンターの接続も簡単に出来る

・他社が提供する会計ソフトや決済サービスと連携が可能

・クレジットカード決済やQR決済の導入も可能

 

今なら軽減税率対策補助金で初期費用を抑える事が出来る

さきほど、おすすめした無料でも利用できるPOSレジですが

導入するにはiPhone又はiPadなどが必要となるため初期費用がかかります。

 

事業者の方には、少なからず負担が生じてしまうため

複数税率に対応したレジの導入・受発注システムの改修等に対して国から補助金が出ます。

この補助金を利用することにより、初期費用を抑える事が出来ます。

※補助金を受けるためには、中小企業が規定する要件を満たす必要があります。

 

この軽減税率対策補助金の申請は、2種類あります。

①複数税率対応レジの導入等支援⇒A型

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。

②受発注システムの改修等支援⇒B型

電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

 

申請する種類によって補助される金額は違います。

具体的にいくら補助金適用後は、いくらになるのか?

「AirレジTOP⇒補助金を活用しよう」で確認する事が出来ます。

 

また、補助金の申請については期限があるので活用される方は、お早めに。

申請期限については以下を参照してください。

・軽減税率対策補助金の申請受付期限を2019年12月16日(月)とします。

ただし、先般よりお知らせしていたとおり、複数税率対応レジおよび受発注システムの導入または改修を終え、支払いを完了する期限は2019年9月30日(月)となっています。

・なお、B-1型(受発注システムの改修)については、2019年6月28日(金)までに交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、2019年9月30日(月)までに、受発注システムの改修・入替を完了(支払いの完了を含む)してください。

そして、すべての支払いが完了した後、2019年12月16日(月)までに事業完了報告書を提出してください。
※詳細は、以下の軽減税率対策補助金ホームページの公募要領をご覧いただくか、軽減税率対策補助金事務局にお問い合わせください。

※軽減税率対策補助金の申請受付の期限延長について

 

まとめ

以上が「軽減税率制度」の制度の内容と小売り・飲食業を行っている方の今後の対応になります。

一般消費者、事業者の方にも非常に関わりが深い消費税。

事業者の方であれば、毎月の消費税納税のための積立など工夫して経営していく必要がありますね。

レジなどの対応が必要な事業者の方は補助金などを活用して、上手く初期費用を抑えて賢く経営していきましょう。

また補助金を利用した場合には、圧縮記帳(法人税法第42条及び所得税法第42条の規定の適用)の適用が出来るので、顧問されている税理士の方がいらっしゃる場合には、相談して適切な税務処理を行いましょう。

顧問されている税理士の方、相談出来る税理士を探したい方は、お近くの税理士の方を探してみてはいかがでしょうか?

それでは。